Uni 25-05-2015 - 銀行口座の情報を登録しないことにより処罰について日付: 25/5/2015 | 8:34:28 AM 銀行口座の情報を税務機関に登録しないことにより処罰に関する2015年05月07日付け租税総局のオフィシャルレター第1728/TCT-KK号
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会社が輸出商品の仕入税金の控除・還付条件を満たしたが税務機関に銀行口座の情報を登録していない場合、税務登録の違反により処罰されるが、輸出商品の付加価値税税率0%を適用できる。
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会社は上述の銀行口座で国内のサプライヤーの商品・サービスの購入費を支払う倍ァ、税務登録の違反により処罰される。更に:
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サプライヤーは直接管理税務機関にサプライヤーの口座情報を通知していないなら:サプライヤーは税務登録の違反により処罰され、会社は関連付加価値税の控除・還付できない。
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サプライヤーは直接管理税務機関にサプライヤーの口座情報を通知した又は会社は税務機関の審査決定が出る前会社の銀行口座の情報の補足を税務機関に通知し、商品・サービスの売買が実際行われ、代金の支払が関連口座により送金されることを確保するなら会社は関連付加価値税の控除・還付できる。
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