CIT納税延長について:独立に計上する一名有限会社子会社は小中企業であり(小中企業ではない本社は、子会社の株主資本の50%以上を保持する場合ではない)CIT納税延長の対象となる収入がある場合、子会社は規定のより納税延長ができる。
領収書発行について:企業は相手に工事を譲り渡せば、お金を受けたか係わらずVATインボイスを発行し、VAT申告し、納税しなければならない。