Uni 28-11-2012 -税務における違反行為の処罰日付: 28/11/2012 | 10:14:14 AM 税務における違反行為の処罰に関する2012年11月14日付けの租税総局発行オフィシャルレター第4047/TCT-CS号
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コントラクター契約、サブコントラクター契約で複数の業務がある場合、契約に従い外国契約者及び外国下請け契約者が実行する業種ごとの法人税の課税売上に基づき、法人税の税額算出売上に対する税率を適用し納税すべき法人税額を確定する。業務種ごとの価値を区別しなかった時、税率が一番高い業種の税率を契約総額に対して適用する。
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規定された申告期間が終わった後、納税者が税務当局に提出した申告書が納税金額に影響を与える間違いやミスを発見した場合、税務申告書類の追加申告を提出することができる。税務申告書の追加申告書類は税務当局の申告期間と関係なく、営業日のいつでも提出可能である。なお、税務当局及び当該官庁が納税者の事務所で税務検査・査察の通知を公布する前に提出しなければなりません。罰金は納税していない金額に対する0.05%/日である。
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