オフィシャルレター第3927/TCT-KK号は個人経営者又は経営しない者の商品・サービスを購入する際の支払い証書について案内した:
定額法で納税する個人経営者又は発生法で納税する経営しない者であり、税務機関に支払口座情報を通知していない場合、会社は彼らから商品・サービスを購入する際、売手の口座に振り込むするなら、法人税法に規定された条件を満たした限り、この支払額を損金に算入することができる。