労働者は祝日・お正月・有給休日に残業をする際、日当を受ける労働者の祝日・お正月・有給休日の給与を含めず、せめて給与の単価又は仕事の賃金の300%を取得する。祝日・お正月・湯旧休日の給与を含めた月給を受ける労働者に対し、祝日・お正月・有給休日に残業をするなら、せめて普通の勤務日の賃金の300%を取得する。