労働・傷病兵・社会省は通達第28/2015/TT-BLĐTBXH号を公布して失業保険について案内した。主な内容は次の通りである:
失業保険の加入対象
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雇用者は2015年01月01日の前3ヶ月以上から12ヶ月未満までの期間がある一時的な労働契約書又は一定の仕事の労働契約書を労働者と締結し、当該労働契約書を実施している場合、2015年01月01日で上述の労働契約書の残余期間が3ヶ月以上であれば、雇用者は2015年01月01日から労働者を失業保険に加入させる。
失業保険料の納付用の給与
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労働者は雇用者が決めた給与制度に基づき失業保険を納付する。
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労働者の月給が地方最低賃金の20倍を超える場合、雇用者と労働者が2015年01月01日からの地方最低賃金の20倍で失業保険を納付する。
毎月の失業手当
毎月失業手当
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=
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失業直前の06ヶ月の失業保険納付用の月給平均
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X
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60%
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毎月の失業手当の最大金額は一般最低賃金の5倍(政府が決めた賃金制度を適用する労働者)又は地方最低賃金の5倍(労働契約書の終了時点における雇用者が決めた賃金制度を適用する労働者)で制限される。
失業手当の取得月
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失業手当の取得月は陽暦の月で、失業手当の取得日(x)から翌月の(x-1)日までである。