会社設立前の費用(国内と国外)は法律通りインボイス・証書(委任状により委任される方・組織の名前が記載されるインボイス・証書)が揃い、会社の経営・製造に関連し、支払額200万ドン以上の商品・サービスのインボイスに対する現金外の支払証書がある場合、3年間以内法人税の課税所得の確定際に損金に算入できる。外国の商品・サービス購入インボイスに対し、2014年12月22日付けの通達第200/2014/TT-BTC号の第120条に基づきベトナム語に翻訳する。