解散届けを提出した会社は事業証明書の発給日から商品・サービスの購入が発生ぜず(売上・費用とも発生しない)、インボイスの発行もなく、未払税金がない場合、税務機関は税務機関で検査して、関連確認書を作成して、会社の税コードの閉鎖手続きを行う。
事業証明書又は本所変更証明書の発行日から6ヶ月連続登録した所在地で活動していない会社(2015年7月1日から6ヶ月の代わり1年間を適用する)税務局は企業法に基づき計画投資局に連絡して事業証明書の回収を要求する。計画等支局が事業証明書の回収決定を発行した後、税務局は2012年12月22日付け財務省の通達第80/2012/TT-BTC号に基づき会社の税コードの閉鎖手続きを行う。