税務申告用のソフトウエア(バージョン3.3.0)の更新に関する通知書に基づき:
· 扶養者コードの発給のため、会社は扶養者の情報を2014年の個人所得税の確定申告期限の前、書式第05-3/BK-TNCNでまとめ、HTKK・iHTKK・QTTNCNソフトの個人所得税の確定申告における扶養者登録表に記入し、事前に扶養者コードを発給するため税務機関に提出する。
· 個人所得税の申告時点で、会社は扶養者の情報変更がない限り、書式第05-3/BK-TNCNを再度申請する必要がない。
扶養者の控除期間に関する情報のみ変更する場合、会社は当該扶養者のみ書式第05-3/BK-TNCN号に記入し、2014年の個人所得税の確定申告書と一緒に税務機関に提出する。
· その他情報が変更する場合、会社は書式第05-3/BK-TNCNにより申請し、付録登録表に記入し、税務機関に提出する。(上述の情報収集と同様)
· 会社は扶養者情報表(エクセルファイル)書式第05-3/BK-TNCN及び扶養者の登録表を利用し、個人所得税の確定申告際データをインポートすることができる。