2015年01月01日以降の社会保険・健康保険・失業保険の納め政策の変更に関する2014年12月17日付けホーチミン市の社会保険機関のオフィシャルレター第4064/BHXH-THU号
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強制社会保険・健康保険・失業保険の加入対象:
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2015年01月01日以降、期間03ヶ月以上の労働契約書に基づき全ての組織・会社(組織の労働者人数に関わらず)に勤める労働者は強制の社会保険・健康保険・失業保険の加入対象とされる。
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2015年01月の前から期間3ヶ月以上の労働契約書を締結し、当該契約書は2015年においても有効するが(又は労働者は2015年01月から引き続き勤務する)失業保険に加入していない場合、2015年01月から失業保険に加入する。
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社会保険・健康保険・失業保険の納付割合
2015年01月01日以降、社会保険・健康保険・失業保険の納付割合32.5%である。そのうち:
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雇用者:22%(社会保険基金に18%、健康保険基金に3%、失業保険基金に1%を納付する)
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労働者:10.5%(社会保険基金に8%、健康保険基金に1.5%、失業保険基金に1%を納付する)
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社会保険・健康保険・失業保険の納付額の算出用給与:
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社会保険・失業保険の納付額の算出用の最低給与は地方の最低賃金である。
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社会保険・健康保険の納付額の算出用の最高給与は一般最低賃金の20倍である。
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失業保険の納付額の算出用の最高給与は地方の最低賃金の20倍である。
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又、本オフィシャルレターは産休・14日以上の病気制度を取っている労働者;海外留学・出張に派遣されている労働者の健康保険の納付についても案内する。