社会保険に関する法第58/2014/QH13号は国会に2014年11月20日に承認された。
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一時的雇用或いは3ヶ月以上から12ヶ月未満の仕事で雇用される労働者;1ヶ月以上から3ヶ月未満雇用される労働者は社会保険参加者とされる。
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複数の雇用者と労働契約書を締結する労働者は最初の契約書に対し社会保険料を納付する。
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労働者は雇用者が決定した賃金制度により社会保険を納付するなら、社会保険の納付根拠である月給は給与と手当を含める。2018年01月01日から、社会保険の納付根拠である月給は給与、手当及びその他支給を含める。
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労働者は毎月月給の8%を年金基金に納付する。
法第58/2014/QH13号は2016年01月01日より有効となる。