ソフトウエア製品の作成活動が税務優遇を享受するかどうか確定するため、情報通信省はソフトウエア製品の作成活動の確認に関する通達を公布する予定がある。
通達草案によりソフトウエア製品の作成プロセスは全部で6段階を含める。ソフトウエア製品の作成活動はせめて当該プロセスの段階2から段階4を含め、ソフトウエア製品は通達第09/2013/TT-BTTTT号に添付するソフトウエア製品一覧に属することを求められる。
経済契約書に記載された製品の品名・資格・種類はソフトウエア製品の作成活動の確認に関連しない。会社はソフトウエア製品の作成活動を確認するため、情報通信局(国内資本金100%企業)又は情報通信省(外資系企業)に確認申請届けを提出する。