納税者は本社の地方外において独立採算しない支店を設立し、当該支店の税金が発生した場合:
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納税者は本社の地方外における独立採算しない支店の税務義務も含め、全ての税務義務を本社の税務機関に申告・納付する。
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納税者は本社の地方外における独立採算しない支店の税務義務に対し納税証明書を作成する。
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納税者は税務申告書を提出する際、本社の地方外における独立採算しない支店の税額を記載する付録を添付しない場合、処罰される。
納税者は本社の地方外における独立採算しない支店の税金を納付する場合、納税証明書において本社の税コードを利用する。