2014年01月01日より、税務機関が納税企業の事務所で調査、査察を決定する前に、企業はインボイスの申告の漏れたことを発見する場合、発見時点の最近申告期間に追加・修正申告することが可能である。
例えば:
- A社は2014年01月01日付けの仕入インボイスを持っている。2014年01月の申告期間に、当該インボイスの申告を漏れた。2014年03月15日に会社は当該インボイスの申告を漏れたことを発見した。会社は2014年02月の申告書に当該申告漏れインボイスを申告する。
- A社は2014年01月01日付けの仕入インボイスを持っている。2014年01月の申告期間に、当該インボイスの申告を漏れた。2014年03月30日に会社は当該-インボイスの申告を漏れたことを発見した。会社は2014年03月の申告書に当該申告漏れインボイスを申告する。