特筆すべき重要な点は下記に通りである。
加工契約の内容は政令第187/2013/NĐ-CP号の第29号に基づき実施する。発注者は加工受託者が第三者から原材料・物資を引き取ること、或いは第三者に輸出加工品を引き渡すことを指定する場合、契約、契約の付録或いは関連書類に表示しなければならない。
ベトナムにおける外国法人への加工商品に対する税関手続きは本通達の案内により次のものを含める。
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加工契約の通知手続き
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標準の通知・調整の手続き
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原料・物資のコードの通知手続き;加工原料・物資の輸入手続き
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加工契約に用いる輸入機械・設備に対する手続き
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不払の見本の輸出・輸入手続き
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海外への加工商品の輸出手続き
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加工商品の現地輸出・輸入手続き
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加工契約の清算