火災によって会社の会計帳簿・証書・インボイスが燃えてしまった場合、下記の通り処理する。
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インボイスの火災状況の報告を作成、燃えたインボイスを通達第153/2010/TT-BTC号の第22条に基づき処理する。
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提出した税務申告書類及び決算報告書を全部写すことを税務機関に申請する。
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会計ソフトから会計帳簿を印刷する。
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銀行振込での支払証明書を写すことを銀行に申請する。
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その他証書に対し、燃えた会計帳簿を写し、或いは再確認してもらうことを取引先である組織・個人に申請する。
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順次・手続きは通達第96/2010/TT-BTC号に基づき行う。