Uni 20-01-2014 - 輸出加工企業の商品に対する税務政策及び税関手続きに関するガイダンス日付: 15/1/2014 | 1:48:00 PM 輸出加工企業の商品に対する税務政策及び税関手続きに関する2014年01月07日付けの租税総局のオフィシャルレター第271/BTC-TCHQ 号
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請負業者・下請業者は輸出加工企業の工場・オフィスを建設するために商品を輸入したら、当該輸入品は輸入税及び付加価値税の非課税対象である。
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商品輸入手続きを行う前に、輸出加工企業は固定資産の形成に用いられる輸入商品一覧表を届け出る必要がある。請負業者・下請業者は、商品を輸入するために、輸出加工企業が届け出たその輸入商品一覧表を使用する。
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請負業者・下請業者は、輸出加工企業の工場を建設するために用いられる商品の輸入手続きを行う際、申告書に請負業者・下請業者名義で署名できる。海外から輸入した商品は国内へ輸入できない、下請業者が輸出加工企業へ再輸出の税関手続きの行う必要がない。
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工事建設の完了後、輸出加工企業は工事建設のための輸入商品の確定申告書を税関に提出しなければなりない。
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