Uni 16-01-2014 - 二重課税防止協定に関するガイダンス日付: 14/1/2014 | 11:39:10 AM 各二重課税防止協定の実施に関する2013年12月24日付けの財務省の通達第205/2013/TT-BTC 号
-
適用対象:ベトナムの居住者或いはベトナムと租税条約を締結した国の居住者或いは両国の居住者である。
-
ベトナムに対し、租税条約を適用される税類は:法人税及び個人所得税である。租税条約に参加した諸国に対し、当該租税条約を適用される税類は当租税条約の第2条に詳細に定めた。
-
適用の際、個別のケースに対する税務処理は当該租税条約の規定(議定書・交換公文(あれば)も含む)に基づく。
-
当通達は所得を発生させる 17事業に対する税務義務の確定を案内する。経営、国際運送、貸付による利息、独立個人サービス、非独立個人サービス、社長の報酬等を含む。
-
租税条約に基づき、ベトナムの居住者はベトナムの相手国において所得を支給され、税金を納めた場合、ベトナム側は、当該納税者を課税できるが、当該納税者の二重納税を回避するために、二重課税防止の措置の実施する責任を負う。
-
二重課税防止の措置は税額控除、推定税の控除、間接控除である。
コメントを書込む (0)
関連記事:
|