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輸出加工企業である居住者は、ベトナムにおける外貨使用に関し、下記の通り適用する。
a) 輸出禁止品ではない輸出商品の生産・加工・リサイクル・組立、或いは輸出に用いられる商品を国内から購入する際、契約に外貨単価を定め、外貨送金で支払いすることができる。また、国内企業は、輸出加工企業に販売する際、外貨で価格を見積り・査定、外貨送金を入金することができる。
b) その他輸出加工企業との取引において、外貨で価格を見積り・査定し、契約に記入し、及び外貨送金で支払い・入金することができる。
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組織である居住者・非居住者は、合意した上で給与・賞与・手当を、当該組織の外国人従業員である居住者・非居住者に外貨送金・現金で支払いできる。
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非居住者に商品・サービスを販売・提供する際、居住者は、外貨で価格を見積り・査定し、及び外貨送金を入金することができる。
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更に、ベトナムにおいて外貨を使用できる他の場合は本通達の第4条に詳細に定める。