税務機関との取引文書・書類及びインボイスにおける署名権限の委任に関する2013年10月30日付けのホーチミン市の税務局のオフィシャルレター第8836/CT-TTHT号
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税務機関との取引文書・書類における署名権限の委任について:
会社の法的代表者は、税務機関への届出書(申告書類を含め)に直接署名し、或いは部下に署名権限を委任する。署名権限の委任は書面にて、具体的に期間・権限範囲を記載される委任状を作成し、税務機関へ初回の取引文書・書類に添付して提出しなければならない。
会社の法的代表者は、直接署名・押印し、或いは項目「販売人」に署名しインボイスの上左側に会社の印鑑を押すことを支店長に委任する。
インボイスにおける項目「社長」・「販売人」には、会社の法的代表者が副社長及びチーフアカウンタントに、署名・押印(項目「社長」及びインボイスの上左側における二つ印鑑)の権限を委任することが不正である。