政令第154/2013/NĐ-CP号に基づき、情報技術集中区において情報技術分野の新規プロジェクトを実施する企業は、以下の税制優遇措置を受ける。
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情報技術集中区における新規プロジェクの実施による収入に対し、法人税税率は、15年間において税率10%で、04間において免税優遇を受け、次の09年間において減税50%という優遇を受ける。
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情報技術分野に属する投資プロジェクトより新規設立、投資を誘致する必要がある大規模の企業に対しは、優遇税率10%を適用する期間は、更に成長できるが、30年間を上限とする。
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固定資産の形成及び情報技術の商品・サービスの生産に用いられる輸入商品に対し、輸入税の免税を受ける。
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現行規定に従い情報技術の商品・サービスの輸入税の優遇措置を受ける。
それに、以下の優遇措置を受ける。
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税関手続きを簡素化する優遇措置、投資金融・輸出金融に関する優遇措置を受ける;
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土地使用料を徴収される土地を割り当てもらい、また土地を借用、インフラを建設した土地を借用できる。
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ハイテク団地における企業に向ける他優遇措置を受ける。