会社の事業活動に用いるため、会社の自動車のための災難保険、お金・資産・輸入商品の保険、火災保険に加入したが、現行規定に基づくインボイス・証書を揃える限り、法人税の課税所得を確定する際、損金に算入できる。会社が従業員のためのバイク保険に加入する場合、その支出は法人税の課税所得を確定する際、損金に算入できない。
法人税の課税所得を計上したが、費用が十分に発生していない場合、費用収益対応という原則を遵守するために、費用を見越し、「経費」に計上できる。見越しの費用は、2012年度の法人税の確定申告する際、損金に算入できる。契約が終了し、インボイス・証書を取得する際、実際に発生した費用に基づき見越しの費用を増額(減額)しなければならない。