労働者に失業手当額を支給するために、企業は通達第82/2003/TT-BTC号に基づき設置した失業引当金の基金の残高を使用でき、2012年度の財務諸表を作成している時に、失業引当金の基金はまだ残っている(2012年に失業手当額を支給した後)場合、該当残高を翌年度に繰り越さず、2012年度の「その他所得」に計上する。2012年度の財務諸表を作成する時に、上述の通り実施していない企業は失業引当金の基金の残高である「その他所得」に対する税務業務を調整・実施する必要がある。