ベトナム会計基準を使用していない外国請負業者は、ベトナムにおいてプロジェクト実施による所得に対し、租税条約に基づき法人税の優遇措置を享受し、且つODAプロジェクトを行う外国人専門家は個人所得税の免税を享受するために、租税条約に定めた減免税対象の証明書類及び通達第28/2011/TT-BTC号に定めた外国人専門家の個人所得税の免税のための申請書類を税務機関に提出しなければならない。