修正・補足の点は以下の通りである。
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項目第1900号「輸入税」の子項目を補足
現行規定に基づき、自己防衛策を適用する輸入税を計上するために使用する。
2. 項目第4900号「その他収入」の子項目を補足
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子項目第4911号「税務業界が管理する延滞金」;
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子項目第4912号「税関業界が管理する延滞金」。
3. 項目第2000号「環境保護税」の子項目を補足
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子項目第2041号「輸入ガソリンの国内販売による収入」;
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子項目第2042号「輸入ジェット燃料の国内販売による収入」;
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子項目第2043号「輸入ディーゼルの国内販売による収入」;
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子項目第2044号「輸入石油の国内販売による収入」;
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子項目第2045号「輸入燃料油・潤滑剤の国内販売による収入」。
本通達は2013年09月05日より有効になる。