2006年07月01日の前に設立された外資系企業は、2005年の企業法に従い再登録したが、活動期間の満了の後で企業解散手続きを行っていないで、活動を続くと申請する場合、2014年02月01日の前に再登録する必要がある。再登録は、投資証明書に記載される活動期間の満了日より有効になる。
2006年07月01日の前に設立される外資系企業は2005年の企業法に基づき再登録を行わない場合、事業内容を修正・補足できるが、投資証明書における活動期間を変更することができない。活動期間を変更する場合、再登録を行う必要がある。