財務省は引当金の繰入制度・使用に関する通達第89/2013/TT-BTC号を発行し、通達第228/2009/TT-BTC号を修正・補足した。
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出資の受ける経営組織が損失を生じる際における投資損失引当金の繰入に関し詳細に案内する。
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企業は出資の受ける経営組織の当期決算報告書を元にし、当該出資金の引当を繰り入れる
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本通達の有効日の前に、企業は出資の受ける経営組織の前年度の決算報告書を元にし、当該出資金の引当を繰り入れた場合、本通達の規定に基づく投資損失引当の調整を実施しない。
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本通達は2013年07月26日より有効になる。