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Uni 08-07-2013 -税務管理法の修正・補足法のガイダンス

日付: 17/7/2013 | 3:29:55 PM
2013年07月01より有効になる税務管理法の修正・補足法のガイダンスであるオフィシャルレター第8355/BTC-TCT号

1.四半期次によるVAT申告

-商品販売・サービス提供による直前年度の総売上が200億ドン以下の事業者は付加価値税を四半期次に申告する。生産・経営活動を開始する事業者は月次にVATを申告する。12ヶ月にわたって、翌暦年より直前年度の売上によって月次か四半期次かに確定しVAT申告する。

-納税者は四半期次によるVAT申告の条件を満たせば、2013年07月のVAT申告する必要がなく、2013年10月30日までに第3四半期の申告を行う。納税者は四半期次によるVAT申告の条件を満たさない場合、2013年08月20日までに2013年7月の申告を行う。納税者は四半期次によるVAT申告の条件を満たすが、月次によるVAT申告に移転したがる場合、2013年08月20日までに管轄税務機関に通知を送る。

四半期次・月次によるVAT申告は全暦年で実施され、3年間の周期で変更しない。最初の安定周期が2013年07月01日から2016年12月31日までの期間である。

2.四半期次による個人所得税の申告

2013年07月より、VATを四半期次に申告する対象を別にして、個人所得税の各申告書による納税額がいずれかに5000万ドン以上である場合、個人所得税を月次に申告・納税する(オフィシャルレターの例を参考)。

3.扶養者の税コードを登録

-2013年07月01日より発生する扶養者に対し、納税者は通達第28/2011/TT-BTC号の取って代わった通達に添付するフォーム16/ĐK-TNCNで申請する。

-2013年07月01日の前に発生した扶養者に対し、扶養額を一応控除し続く。税務機関は2013年度の確定申告の時点に当該扶養者へ税コードを発給する。

 

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