ベトナムにおける会社は台湾において設立した運送会社と代理契約書を締結し、台湾における会社のベトナムにおいて発生するその他収入(運賃以外)はベトナム・台湾租税条約に定める免税・減税対象ではない。その理由は以下の通りである。
-
租税条約の第8条に従い、この収入に対しては免税・減税を適用することができないこと。
-
ベトナムにおける会社が台湾における会社の代理であるため、台湾における会社は恒久的施設と見なされること。
ベトナムにおける会社は上記の金額を受領代行し、台湾における運送会社に払う場合、通達第134/2007/TT-BTC号に基づき外国契約者税の申告・控除の責任を負う。