Uni 06-06-2013 -賃金・給与に関する労働法のガイダンス日付: 17/7/2013 | 2:32:53 PM 賃金・給与に関する労働法の一部条項の施行細則である2013年05月14日付けの政府の政令第49/2013/NĐ-CP号
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賃金基準の2レベル間隔は少なくとも5%であり、労働者を専門・技術・業務向上したり、経験を積んだり、才能を発展したりするように激励する。
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通常の労働条件で最も単純な業務・職位の最低賃金は政府の定めた地域別最低賃金を下回ってはならない。
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業務訓練の受講者の使用(自社訓練も含め)を求める業務・職位の最低賃金は政府の定めた地域別最低賃金を最低7%上回らなければならない。
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通常条件での業務・職位の賃金より、怠くて害毒かつ危険な労働条件での業務・職位の賃金は最低5%、特別に怠くて害毒かつ危険な労働条件での業務・職位の賃金は最低7%を上回らなければならない。
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賃金テーブル・賃金表を作成・訂正する際、雇用者は事業所の労働組合の代表部より意見を聴取しなければならない。また、作成した賃金テーブル及び賃金表を雇用者の所在地の県レベル労働機関へ送付し、実施前に事業所で公表・公開しなければならない。
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