-通常条件の8時間或いは6時間(短縮場合)連続で勤務する場合、勤務中の休憩時間は勤務時間として見なされる。
-通常の休憩時間以外に、労働者は一日10時間以上(残業も含め)で勤務する場合、勤務時間として計算される少なくとも30分の休憩を取ることができる。
-労働者のミスではない原因により出勤停止時間
-1 日の通常勤務時間の 50%を超えてはならず、週当たり勤務時間の規定を適用している場合は、通常の勤務時間と時間外労働の総時間数が 1日 12時間を超えてはならない。
-祝日、正月、週休日に1日12時間を超えてはならない。
-繊維、履物の生産・加工・輸出及び農林水産の生産などの場合は、1 年で200 時間~300 時間まで時間外労働を行うことができる。