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陽暦年度(01月01日~12月31日)における事業一時停止の通知した納税者に対し、当該年度における事業税を申告・納税することが必要ではない。
納税者は期限前に上半期に事業を再開する場合、当年度の事業税を納付しなければならない。納税者は期限前に下半期に事業を再開する場合、当年度の事業税の半分を納付しなければならない。
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陽暦年度ではない12ヶ月で事業一時停止と通知した納税者に対し(事業一時停止時間は02陽暦年度に渡り)、第1目の陽暦年度の事業税を申告・納税しなければならない。
第2目の陽暦年度に対し、納税者が期限前に上半期に事業を再開する場合、当年度の事業税を納付しなければならない。納税者が期限前に下半期に事業を再開する場合、当年度の事業税の半分を納付しなければならない。