商工省はベトナムにおける外資系企業の商品販売活動及び商品販売に直接に関連する各活動に関し規定する。重要な点は以下の通りである。
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輸出権、輸入権、配分権の実施;輸出加工企業と商品販売活動及び商品販売に直接に関連する各活動;小売販売拠点設立;商品販売活動及び商品販売に直接に関連する各活動を行うために支店設立;商品販売活動及び商品販売に直接に関連する各活動を行うためにベトナム企業で外国人投資家の株式の出資・購入に関する一般的に規定
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商品販売活動及び商品販売に直接に関連する各活動の実施許可書の発行手続きに関する規定
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小売販売拠点設立許可書の発行
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小売販売拠点設立許可書及び営業許可書の取消
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企業の報告制度
本通達は2013年06月07日より有効になる。(通達第09/2007/TT-BTM号に取って代わる)