Uni 26-03-2013 -費用の計上に関する回答日付: 17/7/2013 | 9:56:07 AM 費用の計上に関する2013年03月20日付けのHai Duong省の税務局のオフィシャルレター第3051/CT-TT&HT号
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2012年01月から2012年11月までの商標のロイヤリティ使用料に対し、2012年12月に外国請負業者はロイヤリティの使用料のインボイスを発行した。会社は返済期限がまだ来ていないため、支払っていないが、2012年12月にその使用料に対し、外国請負業者に代わり申告・納税した場合、インボイスや法的書類があれば2012年の法人税の確定際に外国請負業者への当該使用料を損金に算入できる。
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2012年12月よりの商標のロイヤリティの使用料に対し、2013年01月に外国請負業者はロイヤリティの使用料のインボイスを発行した。会社は支払っていないが、2013年01月にその使用料に対し、外国請負業者に代わり申告・納税した場合、2013年の法人税の確定際に外国請負業者への当該使用料を損金に算入できる。
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