Uni 04-03-2013 -企業運営・生産困難の軽減、市場の支援、不良債権の解決支援に関する対策日付: 23/4/2013 | 10:28:07 AM 企業の運営・生産困難の軽減、市場の支援、不良債権の解決支援に関する2013年01月07日付決議第02/NQ-CP号に基づき、納税延長・減税のガイダンスに関する2013年03月08日付財務省の通達第16/2013/TT-BTC号
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2013年の第1四半期の法人所得税の納税期限を06ヶ月間延長し、第2四半期及び第3四半期の法人所得税の納税期限にそれぞれ03ヶ月間を延長する。
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2013年の第1四半期の仮納付期限は2013年10月30日までに延長される。
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2013年の第2四半期の仮納付期限は2013年10月30日までに延長される。
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2013年の第3四半期の仮納付期限は2014年01月30日までに延長される。
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通達第 16/2013/TT-BTC号に付属する別紙1を作成し、延長される四半期の法人所得税申告書に添付し、提出する。
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本通達は2013年03月25日より有効になる。
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