解雇手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が解雇される直前の連続 6 カ月の労働契約における平均賃金である。業務や職位に基づく給与、役職手当、扶助及びその他の手当を含む。
労働者に対しての労働契約の賃金交渉・社会保険料・医療保険料・各制度(解雇手当を含む。)の原拠とするために2004年12月14日付けの政府発行の政令第205/2004/NĐ-CP号に同公布された賃金テーブル、賃金表を使用する対象になる場合、その賃金テーブル・賃金表の賃金額は賃金係数が政府の規定している最低賃金をかけて算出される。