本オフィシャルレターによると、国家資産(ODAプロジェクトの資産を含める)の販売際に通達第225/2009/TT-BTC号における国家資産販売インボイス(01/TSNN-HĐフォーム)を使用し、インボイスにはVAT率を記載しないで、支払いの送金額のみ記載する。企業はVATを納税する必要がなく、関連費用に対し仕入VATを控除されない。合理的な費用を引いた後で、規定に基づき、残高を国家予算に納付する。