租税総局は個人のゴルフ会員権譲渡に対する税務政策に関する2012年06月12日付けのオフィシャルレター第14351/CT-HTr号に以下のように回答した。
生産経営活動を行わない個人はゴルフ会員権(カード)を他人・他の組織に譲渡する場合、VAT申告をする必要がない。