女性の被雇用者には、出産前後で 6 ヶ月の休暇が与えられる。 生まれた子供が双子以上だった場合には、1人につきさらに 1 ヶ月休暇が延長される。産休中、女性の被雇用者は社会保険に関する法規に基づく、妊婦としての扱いを享受できる。
試用時間中の給与は、両当事者の合意に基づくが、尐なくとも同種の業務に対する給与の85%程度でなければならない。