通達第102/2012/TT-BTC 号の対象は短期の海外出張をする場合国家予算から海外出張費を支給される公務員である。ただし、海外出張手当は企業及び個人も適用される。
企業に対してCITの課税所得を計算する際に、控除可能な海外出張手当は計算される。(通達第18/2011/TT-BTC 号の第1条2項g点の規定により2度を過ぎない。)
本通達における海外出張手当を超える海外出張手当を有する個人に対してVAT課税される。