A側とB側が事業協力契約を締結した場合、契約に基づき毎月A側がB側に支払っている固定金額は税務上に次のように処理される:
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両側が上述の固定の支払金額を事業協力契約の法人税引後の利益とすれば、A側がB側に支払っている金額を事業協力契約の法人税の課税所得を確定する際損金に算入しない
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両側が上述の固定の支払金額を事業協力契約の売上とすれば、当該売上が付加価値税と法人税の課税対象である。A側がB側に支払う金額に関する税金を負担すると合意すれば、A側はB側に支払う金額を事業協力契約の法人税の課税所得を確定する際損金に算入する