法人税の優遇:
.通達第130/2008/TT-BTC 号の第H章、第I項、2.2.d点により:新しく設立された個人企業、合弁会社、有限責任会社或いは合作社で、法的代表者(出資者法定代表者である場合を除く)が、現在まで活動している他の企業の法的代表者、共同出資者或いは最大の出資額を有する出資者でもある場合、或いは同様に企業の関係者としており、清算時点から当該個人企業、合弁会社、有限責任会社或いは合作社の新たな企業設立まで 12 ヶ月未満しか経ない者が、法的代表者、合弁メンバー或いは最大出資額を有する出資者となる場合はCIT優遇措置を受けない。
付加価値税:
第129/2008/TT-BTC 号の第B章、第III項、1.c点により:従業員への服装手当の仕入VATは手当を越え、仕入VAT控除の要件を満たすとすべて控除できる。