会社のプロジェクトは2014年10月30日に第2回目の修正投資証明書を発給された場合、当該プロジェクトは建設投資段階で、まだ正式に活動していないため、第2回目の修正投資証明書の発給日まで売上がまだ発生していないなら、当該プロジェクトは新規投資プロジェクトと見なされ、現行規定に基づき法人税の優遇を享受することができる。