法人税の課税所得(法人税法による)の確定に損金に算入できない費用は会社の経営・製造費用で会計基準及び会社会計の規定を満たし、合法的な証書が揃って、法人税引き前の会計利益の確定用の会計費用と見なされる。法人税引き後の利益(各基金の積立及び通達第187/2013/TT-BTC号により国家基金への納付の利益確定の根拠)は法人税引きの会計利益から法人税法により国家基金への法人税を差し引いて確定される。