会社は経営・製造活動のため労働者を出張させて、出張者本人が飛行機券の購入を担当し、本人のATMカード或いはクレジットカードで立替て、出張後会社からその金額を受け取る場合、会社は次の書類を揃えば付加価値税の控除申告及び損金に算入することができる。