政府は、2011年 12月27日、法人税法のガイダンスとなる 2008年 12月 11日付政府発行政令
124/2008/NĐ-CP号の一部を修正および補足した政令122/2011/ND-CP 号を発行した。
2011年 12月27日付けの政府政令122/2011/ND-CP 号のガイダンスにより、課税所得を確定際に損金不参加費用科目となる科目を補足た。
退職給付引当金は損金算入することが出来ない(失業保険の加入対象外の企業を除く)。
民間企業、個人による一名有限会社のオーナーに支払われる給与及び賃金;創設者、社員総会メンバー、取締役に支払われる報酬のうち、事業活動を直接的に管理しない対象に支払われるもの;給与及び賃金及びその他の従業員への支払いで、未払いのもの、領収書や法定の証憑がないもの;採用条件や金額が雇用契約書等に明記されない場合の労働者に対する生命保険料、...