外国請負業者がサブ請負業者への委託分を引いた後、法人税・付加価値税の計算用の売上を確定することに関する2014年07月28日付けの租税総局のオフィシャルレター第2856/TCT-DNL号
ハイブリッド方法で納税する外国請負業者が法人税・付加価値税を含めない売上を受け取り、サブ請負業者に仕事の一部を委託する場合:
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外国請負業者の法人税計算用の売上は、法人税を含めるが付加価値税を含めない売上に換算される。又、外国請負業者の法人税計算用の売上からサブ請負業者への委託分を抜く。
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付加価値税計算用の売上は付加価値税を含めない引渡の工事・工事の項目又は仕事分である。
(例については、2014年07月28日付け租税総局のオフィシャルレター第2856/TCT-DNL号まで参照する)