海外訓練に派遣される労働者への交通費・お小遣いは会社の規制及び出張規定に基づき出張手当と見なされ、労働者の個人所得税の課税所得に算入しない。標準金額を超えた支払分は労働者の個人所得税の課税所得に算入する。
会社が海外訓練に派遣される労働者へ支払う交通費・お小遣い(定額)は上述の規定を遵守する場合、法人所得税の確定際に損金として認められる。