船荷証券料、積み降ろし料、倉庫代などの商品の引渡費用が港で発生し、運送会社に代行支払ってもらい、当該運送会社に支払う場合:
-料金のインボイス・証書には会社の名前・住所・税コードを記入する場合、代行支払金額となる。2013年12月31日付けの財務省の通達第219/2013/TT-BTC号の第5条1項に基づき、運送会社は入金伝票、会社は出金伝票を作成する。
- 料金のインボイス・証書には運送会社の名前・住所・税コードを記入する場合、運送会社は通達第123/2012/TT-BTC号の第II章6条1項に基づき会社にインボイスを発行する。