Uni 09-07-2014 -飛行機券の付加価値税・法人税について日付: 9/7/2014 | 8:35:19 AM 出張用の飛行機券の付加価値税・法人税に関する2014年06月18日付けの租税総局のオフィシャルレター第2272/TCT-KK号
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会社は社員の出張のため、ウェブサイトで飛行機のチケットを購入する場合、損金算入の根拠は社員本人の名前が書いてある電子チケット・飛行機の搭乗券(ボーディングパス)、会社の名前が書いてある支払証書である。
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出張者は自分のATMカード又はクレジットカードで飛行機のチケットを購入し、会社からその代金を受け取る場合、上述のインボイス、証書は仕入付加価値税の控除申告及び損金の算入の根拠とならない。
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